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調査•評論•提言

政治資金収支報告書の見方

2016.12.01

A
  1. 政治資金収支報告書の1頁目には、それが、政党本部、政党支部、国会議員関係政治団体、資金管理団体、その他の政治団体なのかどうかがわかるようになっています(チェックがつけられています)。
  2. 一般に、政治資金収支報告書の2頁目に、収入の全体がわかるように記載がなされています。都道府県の中には、支出の全体も一緒に記載されている書式を採用していることがあります。
  3. 3頁目以降は、Q7で紹介した収入項目の順に、記載義務のある金額以上の収入が個々具体的に記載されていますが、収入のない項目についてはその用紙がありません。
  4. その後に、支出の全体が分かる頁があります。
  5. その後に、Q7で紹介した支出項目の順に、記載義務のある金額以上の支出が個々具体的に記載されていますが、支出のない項目については、その用紙がありません。
  6. その後に、資産項目の全体がわかる頁があります。
  7. その後に、Q7で紹介した資産項目の順に、記載義務のある金額以上の資産が個々具体的に記載されていますが、報告義務のない資産項目については、その用紙がありません。
  8. 注意しなければならないのは、国会議員等政治家は、複数の政党支部・政治団体を持っているので、政治資金の実態を知るためには、一つの政治資金収支報告書だけ見ても不十分です。「主体たる事務所」が同じ所在地である政党支部・政治団体があるので、経常経費は、そのすべての政治資金を合計してみないと、その事態が分かりません。例えば、事務所費の中の主要な支出に家賃がありますが、家賃は、「主たる事務所」が同じ政党支部・政治団体の政治団体で報告されている家賃の合計で確認しないといけません。これは、光熱水費などでも同じです。
  9. 一見同じような収入であっても、記載の義務付け基準が異なるので、注意を要します。例えば、「個人が負担する党費または会費」は、収入全体が記載されている頁に、その金額(合計額)とその納入者数しか記載されていませんが、寄附の場合は(企業など法人の支払った会費は寄付になります)、寄付者一人または一法人の合計額が「年間5万円を超える寄附」であれば、その寄付者の氏名、住所、職業、寄附金額、年月日が記載されています。また。政治資金パーティーの場合であれば、「一つの政治資金パーティーで合計20万円を超える支払者」があれば、その者の氏名、住所、職業、金額、年月日が記載されています。
  10. 政治資金パーティーの場合、一般に、その収入だけではなく、そのために要した経費(会場費など)の支出がありますので、それらがきちんと対応しているかどうかを見る必要があります。ただし、収入の時期と支出の時期がずれる場合があり、もしその一方が前年であれば前年の政治資金収支報告書に記載があるか確認しなければなりませんし、もし翌年であれば翌年の政治資金収支報告書に記載があるか確認しなければなりません

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