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調査•評論•提言

収支報告書の調べ方-6
政治資金規正法が定める政治資金収支報告書とは

2016.12.01

Q
政治資金収支報告書は政治資金規正法でどのように定められていますか?
A

政治資金規正法では、報告書の提出義務や記載項目、その領収証の添付などを定めています。

  1. 政治資金規正法は、政治団体の会計責任者に対し、毎年12月31日現在で、年間の収入、支出および資産について報告書(政治資金収支報告書)を作成し、3か月(国会議員関係政治団体の場合5カ月)以内に、政治団体の届け出をしている総務大臣または各都道府県選挙管理委員会に提出するよう義務づけています
  2. 収入として政治資金収支報告書に記載しなければならないのは、その総額のほか、以下の項目の金額と以下の事項です。

    • 個人負担の党費・会費の金額、納入者数
    • 年間合計5万円を超える寄附をした者の氏名、住所、職業、寄附金額、年月日など
    • 年間合計5万円を超える寄附のあつせんをした者の氏名、住所、職業、あつせん寄附金額、集めた期間、提供年月日
    • 街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附(同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに)の金額の合計額、年月日、場所
    • 機関紙誌の発行その他の事業の種類、種類ごとの金額
    • 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるもの)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所、収入金額、支払者数
    • 一の政治資金パーティーで合計20万円を超える支払をした者の氏名、住所、職業、金額、年月日
    • 一の政治資金パーティーで合計20万円を超えるあっせんをした者の氏名、住所、職業、その収入金額、集めた期間、提供年月日
    • 借入金の借入先、借入先ごとの金額
    • その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額が10万円以上のもの)の基因となった事実、その金額、年月日。
  3. 支出として政治資金収支報告書に記載しなければならないのは、その総額のほか、以下の項目の金額と以下の事項です。

    (a)経常経費・・・国会議員関係政治団体以外の資金管理団体の場合は以下の「1万円超」は「5万円以上」

    • 人件費の総額
    • 光熱水費の総額(国会議員関係政治団体の場合には、さらに、合計1万円超の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日)
    • 備品・消耗品費の総額(国会議員関係政治団体の場合には、さらに、合計1万円超の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日)
    • 事務所費の総額(国会議員関係政治団体の場合には、さらに、合計1万円超の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日)

    (b)政治活動費・・・国会議員関係政治団体の場合は以下の「5万円以上」は「1万円超」

    • 組織活動費の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日
    • 選挙関係費の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月
    • 機関紙誌発行など事業費の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日
    • 調査研究費の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日
    • 寄付・交付金の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日
    • その他の経費の総額、5万円以上の支出の、支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日
  4. 資産等として政治資金収支報告書に記載しなければならないのは、資産等の区分に応じ、以下に掲げる事項

    • 土地 所在、面積、取得の価額、年月日
    • 建物 所在、床面積、取得の価額、年月日
    • 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に係る土地の所在、面積、取得の価額、年月日
    • 取得の価額が100万円を超える動産の品目、数量、取得の価額、年月日
    • 預金又は貯金の残高
    • 金銭信託の金銭額、信託の設定年月日
    • 有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。)の種類、銘柄、数量、取得の価額、年月日
    • 出資による権利の出資先、出資先ごとの金額、年月日
    • 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金の貸付先、貸付残高
    • 支払われた金額が100万円を超える敷金の支払先、支払われた敷金の金額、年月日
    • 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利の種類、対象となる施設の名称、取得の価額、年月日
    • 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金の借入先、借入残高
  5. 政治団体の会計責任者は、以上の収支等を記載した政治資金収支報告書を提出するときは、上記詳細な記載義務のある支出の領収書等の写し(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写しを併せて提出しなければなりません。
  6. 政治団体が解散したときも、30日以内に、政治資金収支報告書を提出しなければなりません。
  7. 国会議員関係政治団体の1万円以下の支出については、総務省または都臓腑県選挙管理委員会に対して収支報告書に添付して領収書を提出する義務はないのですが、国民が総務省または情報公開請求すれば(少額領収書情報公開請求)、当該国会議員関係政治団体は、1万以下の支出の領収書の開示に応じなければなりません。

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